退職の翌日には健康保険がなくなってしまいます。病気や怪我などいざというときのために、
1日のブランクもないように健康保険の加入手続きを行いましょう。
3つの選択肢
退職後の健康保険の選択肢は以下の3つです。
(1) 国民健康保険に加入する
(2) 任意継続被保険者者になる
(3) 被扶養者になる
(1)の国民健康保険は、お住まいの市区町村が運営しています。
保険料は前年度の所得や保有財産などで計算されますので、たとえば固定資産税を払っている人は、
保険料が高くなる可能性が出てきます。
逆に、賃貸住宅にお住まいで、前年度はあまり所得が高くなかった人は安くなることもあります。
いずれにしても市区町村で様々な違いがありますので、まずは役所窓口へ問い合わせましょう。
(2)の任意継続被保険者は、それまで加入していた政府管掌健康保険や組合管掌健康保険にそのまま加入するものです。
被保険者期間が継続して2カ月以上であった場合、最長2年間まで利用できます。
手続きには退職前の健康保険の記号番号が必要なので、保険証を返却する前に控えておきましょう。
任意継続の保険料は、政府管掌健康保険なら給与から控除されている「健康保険料」の2倍です。
ただし上限があり、在職中、標準報酬月額28万より高い給与を貰っていた方も、
任意継続中は28万をペースに計算されます。
(3)の被扶養者になるというのは、家族の健康保険の被扶養者になるというものです。
保険料の負担は増えないのですが、「収入見込み額が年収130万円未満」という所得制限があります。

雇用保険の役割は、大きく分けて2つあります。
1 労働者が失業した場合や労働者が職業教育訓練を受けた場合に、
生活及び雇用の安定と就職の促進のために
失業等給付を支給すること
2 失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力の開発および向上その他労働者の福祉の
増進を図るための三事業を実施すること(雇用保険三事業)
1の「失業等給付」が、失業給付金を指します。
それでは、これを受け取るにはどうすればいいのでしょうか?
(1)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力がある
にもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2)離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12カ月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月
以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1カ月ごとに区切っていた期間に賃金
支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1カ月と計算します。
支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6カ月に毎月きまって支払われた賃金
(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)
のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成21年8月1日現在)
| 30歳未満 |
6,290円 |
| 30歳以上45歳未満 |
6,990円 |
| 45歳以上60歳未満 |
7,685円 |
| 60歳以上65歳未満 |
6,700円 |
給付までの流れ
1 住所地を管轄するハローワークで「求職申込み」をしたのち、「離職票」を提出します。
受給資格確認後、受給説明会の日時をお知らせします。
※このとき、以下のものが必要です。
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
・印鑑(認印で可)
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
2 雇用保険制度について説明し、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」を受け取ります。
このとき、第一回の「失業認定日」が決まります。
3 失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受ける、求人サイトを活用する、
人材紹介会社に登録するなど
(ただし、画面を印刷する・会員証のコピーなど証拠が必要)、積極的に求職活動を行う必要があります。
4 原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
基本手当は、離職後初めてハローワークにて求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の一週間は
支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3カ月の給付制限があります。
1 自己都合退職(本人の都合で退職したとき)
2 懲戒解雇退職(本人の責任による重大な理由により解雇されたとき)
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。
再就職手当てとは
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、本人が事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、
所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※)
となります。
※ 基本手当日額の上限は、6,030円(60歳以上65歳未満は4,864円)です。

あなたに控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、
配偶者控除が受けられます。
俗に言う「103万の壁」ですが、税法上は収入が103万円を超えても141万円までは配偶者特別控除の対象になるため、
103万円を超えても家族全体の収入が下がるということはありません。
控除対象配偶者の要件
控除対象配偶者とは、その年の12月31日で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと。
又は白色申告者の事業専従者でないこと。